第1章  総   則

 (名称)
 第1条 この法人は、財団法人農学会と称する。

 

(事務所の所在地)
第2条 この法人は、事務所を東京都文京区弥生1丁目1番1号に置く。


第2章  目的及び事業

 (目的)
 第3条 この法人は、農事に関する学術の研究を奨励し、農業の改良発達を図ることを目的とする。

 

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 学術研究業績の表彰
(2) 農事に関する重要な事項の調査
(3) 学術講演会の開催
(4) 印刷物の刊行
(5) その他目的を達成するために必要な事業


第3章  資産及び会計

(資産の構成)
第5条 この法人の資産は、次のとおりとする。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 資産から生ずる収入
(3) 事業に伴う収入
(4) 寄付金品
(5) その他の収入

 

(資産の種別)
第6条   この法人の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。
基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
運用財産は、基本財産以外の資産とする。

 

(資産の管理)
第7条

この法人の資産は、会長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て定期貯金とする等確実な方法により、会長が保管する。

 

(基本財産の処分の制限)
第8条


基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会の議決を経、かつ、文部科学大臣の 承認を受けて、その一部に限りこれらの処分をすることができる。

 

(経費の支弁)
第9条 この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。

 

(事業計画及び収支予算)
第10条

 

この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が編成し、理事会の議決を経て、毎会計年度開始前に、文部科学大臣に届けなければならない。事業計画及び収支予算を変更 しようとする場合も同様とする。

 

(収支決算)
第11条

 

 



 

この法人の収支決算は、会長が作成し、財産目録、事業報告書及び財産増減事由書とともに、監事の意見を 付け、理事会の承認を受けて、毎会計年度終了後3月以内に、文部科学大臣に報告しなければならない。


この法人の収支決算に余剰金があるときは、理事会の議決を経て、その一部もしくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。

 

(長期借入金)
第12条

この法人が借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認をうけなければならない。

 

(新たな義務の負担等)
第13条


第8条ただし書き及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会の議決を経なければならない。

 

(会計年度)
第14条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

第4章  役員、評議員及び職員

(役員)
第15条 この法人には、次の役員を置く。
(1) 理 事  5名以上10名以内(うち、会長1名及び常務理事1名とする。)
(2) 監 事  2名又は3名

 

(役員の選任)
第16条 理事及び監事は、評議員会で選任し、理事は、互選で会長及び常務理事を定める。


(理事の職務)
第17条 会長はこの法人の業務を総理し、この法人を代表する。

会長に事故があるとき、又は欠けたときは常務理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。
常務理事は、会長を補佐し、理事会の議決に基づき、日常の事務に従事する。
理事は、理事会を組織して、この法人の業務を議決し、執行する。


(監事の職務)
第18条 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
(1) 法人の財産の状況を監査すること。
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(3)
財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会、評議員会又は、文部科学大臣に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は評議員会を召集すること。

 

(役員の任期)
第19条   この法人の任期は、2年とし、再任を妨げない。
補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。


(役員の解任)
第20条

役員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数及び評議員現在数の各々3分の2以上の議決により会長がこれを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。

 

(役員の報酬)
第21条 役員は無給とする。

 

(評議員の選出)
第22条 この法人には、評議員30名以上50名以内を置く。
評議員は、理事会で選出し、会長が任命する。

評議員には、第19条及び第20条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。

 

(評議員の職務)
第23条

評議員は、評議員会を組織して、この寄附行為に定める事項を行うほか、理事会の諮問に応じ、会長に対し、必要と認める事項について助言する。

 

(職 員)
第24条   この法人の事務を処理するため、必要な職員を置くことができる。
職員は、会長が任免する。
職員は、有給とすることができる。


第5章  会  議

(理事会の招集等)
第25条







理事会は、毎年2回会長が招集する。ただし、会長が必要と認めた場合又は理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、会長は、その請求があった日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
理事会の議長は会長とする。


(理事会の定足数等)
第26条





理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければその議事を開き議決することはできない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意 思を表示した者は、出席者とみなす。
 

理事会の議事はこの寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

(評議員会)
第27条



次に掲げる事項については、理事会においてあらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。
(1) 事業計画及び収支予算についての事項
(2) 事業報告及び収支決算についての事項
(3) 基本財産についての事項
(4) 長期借入金についての事項
(5)
第1号、第3号及び前号に定めるものを除くほか、新たな義務の負担及び権利の放棄についての事項
(6) その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの



前2条の規定は、評議員会についてこれを準用する。この場合において、前2条中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。


(議事録)
第28条

すべての会議には、議事録を作成し、議長及び出席者の代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。


第6章  寄附行為の変更及び解散

(寄附行為の変更)
第29条

この寄附行為は、理事現在数及び評議員現在数の各々3分の2以上の議決を経、かつ文部科学大臣の認可を受けなければ変更できない。

 

(解 散)
第30条

この法人の解散は、理事現在数及び評議員現在数の各々4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。

 

(残余財産の処分)
第31条

 

この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数及び評議員現在数の各々4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けて、この法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。

 

(細 則)
第32条 この寄附行為の施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。

 

 附 則
 この寄附行為は、昭和57年4月1日から施行する。