全国農学系学部長会議規約
   
(平成24年6月25日現在)

 

  (名称)

 第1条 本会は、全国農学系学部長会議と称する。

  (目的)

 第2条 大学における農学の教育研究の振興を図り、もって関連する産業と生活基盤

  の持続的発展に寄与することを目的とする。

  (会員)

 第3条 全国の農学系学部等の長をもって本会の会員とする。

 2 農学系学部等とは、農学部、獣医学部、水産学部、農学生命科学部、生物生産学

  部、生物資源学部、繊維学部、環境科学部等の農学に関わる学部及び学類等、並び

  に単科大学をいう。

  (組織)

 第4条 本会の下に以下の地区会議を置く。

 (1)北海道・東北地区

 (2)関東・甲信越地区

 (3)東海・近畿地区

 (4)中国・四国地区

 (5)九州・沖縄地区

 2 地区会議に地区代表及び幹事各1名を置く。

  但し、関東甲信越地区は幹事を2名置くものとする。

 3 地区代表は、地区会議を統括する。幹事は、地区代表を補佐すると共に本会議の

  幹事を兼ねる。

 4 地区会議の運営並びに地区代表及び幹事の選出に関しては、各地区会議において

  定める。ただし、地区代表と幹事は、異なる大学から選出する。

  (役員等)

 第5条 本会に次の役員を置く。

 (1)会長  1名

 (2)副会長 4名

 (3)幹事  6名

 (4)監査  2名

 2 会長は本会を統括する。副会長は会長を補佐する。幹事は本会の運営にあたる。

  監査は、本会の会計を監査する。

 3 会長は、地区代表の互選により選出する。

 4 副会長は、会長以外の地区代表4名とする。

 5 幹事は各地区から選出された幹事6名をもって充て、代表幹事1名を互選する。

 6 監査は、代表幹事の所属する地区の互選により選出する。

 7 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、役員に欠員が生じたときは、

  その後任の学部等の長をもって充てるものとし、この場合の任期は、前任者の残任

  期間とする。

  (事業)

 第6条 本会の目的を達成するために、次の事業を行う。

 (1)農学の教育研究に関する重要事項について審議し、関係諸官庁に建議すると共

   に諮問に対して審議し答申する。

 (2)農学系学部等の連絡調整及び情報交換

 (3)農学の教育研究に関する社会的啓蒙、国際協調等の活動

 (4)農学の教育研究に関する評価について審議し答申する。

 (5)その他必要な事項

  (会議)

 第7条 本会の事業遂行のため、次の会議を開く。

 (1)定期会議 春秋2回

 (2)臨時会議 必要に応じて開催

 2 前項の会議に次に掲げる者を出席させることができる。

 (1)会員以外の国立、公立及び私立大学の関係学部長等

 (2)会員の所属する大学・学部の事務長等

  (当番校)

 第8条 会議の開催のために、当番校を定める。

 2 春季定期会議の当番校は、関東甲信越地区の農学系学部等の持ち回りとし、秋季

  定期会議の当番校は、前記以外の大学の持ち回りとする。臨時会議は、原則として

  春季定期会議の当番校が開催する。

  (会費)

 第9条 会員校は、本会の事業遂行のため、別に定める年会費を納めるものとする。

 2 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

  (常置委員会等)

 第10条 本会に常置委員会を置き、各常置委員会は次の所管事項を審議する。

 (1)第一常置委員会 農学系の教育に関する基本事項

 (2)第二常置委員会 農学系の研究に関する基本事項

 (3)第三常置委員会 大学・学部等の組織運営に関する事項

 (4)第四常置委員会 農学の教育研究の社会的啓発、国際協調等に関する事項

 2 必要に応じ本会に臨時委員会を置くことができる。

 第11条 本会規約の変更は、会議における出席会員の3分の2以上の議決による。

 

    附 則

  本規程は、昭和24年10月26日から施行する。

    附 則

  本規程は、昭和41年10月13日から施行する。

    附 則

  本規程は、昭和53年4月1日から施行する。

    附 則

  本規程は、昭和57年6月3日から施行する。

    附 則

  本規程は、平成2年6月1日から施行する。

    附 則

  本規約は、平成6年6月8日から施行する。

    附 則

  本規約は、平成11年10月28日から施行する。

    附 則

  本規約は、平成12年10月18日から施行する。

    附 則

  本規約は、平成13年6月8日から施行する。

    附 則

  本規約は、平成13年10月17日から施行する。 

    附 則

  本規約は、平成16年10月21日から施行する。ただし、私立大学から選出する副会長は平成17年度役員から適用する。

    附 則

  本規約は、平成19年10月11日から施行する。ただし、私立大学から選出する幹事は
  平成19年度役員から適用する。

    附 則

  本規約は、平成22年6月4日から施行する。

    附 則

  本規約は、平成23年10月13日から施行する。

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