公益財団法人農学会 The Foundation of agricultural Sciences of Japan

寄付金等取扱規程

                      平成24年5月25日 理事会にて一部改正

(目的)
第1条 この規程は,定款第6条第3項に基づき公益財団法人農学会(以下「本財団」という。)が受領する寄付金に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(定義等)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 一般寄付金 個人又は団体からの使途の特定がなされないで受領する寄付金
(2) 使途特定寄付金 前号のほか,個人又は団体から使途の特定がなされて受領する寄付金
(3) 特別寄付金 広く一般社会に,本財団が使途を特定して一定期間募金活動を行うことにより受領する寄付金
2 この規程における寄付金には,金銭のほか金銭以外の財産権を含むものとする。
(賛助会費の扱い)
第3条 会員が支払う賛助会費は,第2条第1号で定めた一般寄付金として扱う。
(一般寄付金の募集及び使途)
第4条 本財団は,常時一般寄付金を募るものとする。
2 一般寄付金は,定款第4条第1項に定める公益目的事業に使用するほか,定款第6条第3項に規定する範囲内で管理費等に使用することができる。一般寄付金の使途については,理事会の議を経て特定するものとする。
(使途特定寄付金の募集及び使途)
第5条 本財団は,常時,使途特定寄付金を募るものとする。
2 前項の寄付金については,全額を寄付者の特定した使途に使用する。
(特別寄付金の募集事業)
第6条 特別寄付金を募集するときは,募集総額,募集期間,募集対象,募集理由,事項に規定する資金使途及びその他必要な事項を説明した書面(以下「募金目論見書」という。)を理事会に提出し,承認を得なければならない。
2 特別寄付金は適正な募集経費を控除した残額の総額を,定款第4条第1項の公益目的事業の全部又は一部に使用することとして資金使途を定めなければならない。この場合は,適正な募集経費は募集総額の30%以下でなければならない。
(募金目論見書の交付等)
第7条 特別寄付金を募集するときは,募金目論見書を募金の対象者に事前に交付しなければならない。
2 前項にかかわらず,ホームページにおいて募金目論見書を公開し,これに賛同した者へは事後に交付することができる,
(募金に係る結果の報告)
第8条 本財団は,特別寄付金の募集期間終了後速やかに寄付金総額,使途予定その他必要な事項を記載した報告書を寄付者に交付するものとする。ただし,ホームページ上の公開に代えることができる。
2 本財団は,特別寄付金の支出が完了したときは,当該寄付金の収支に係る収支決算書及び当該支出による効果などを記載した報告書を寄付者に交付するものとする。ただし,ホームページ上の公開に代えることができる。
(受入基準)
第9条 寄付金が下記各号に該当する場合若しくはそのおそれがある場合には,当該寄付金を辞退しなければならない。
(1) 国,地方公共団体,公益法人及び公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律第5条第17号に規定する者以外の個人又は団体が,その寄付により特別の利益を受ける場合
(2) 寄付者がその寄付をしたことにより,税の不当な軽減をきたす結果となる場合
(3) 寄付金の受入に起因して,本財団が著しく資金負担が生ずる場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか,本財団の業務の遂行上支障があると認められるもの及び本財団が受け入れるには社会通念上不適当と認められる場合
(寄付金領収証書等の送付)
際10条 寄付金を受領したときは,遅滞なく礼状,寄付金受領証書を寄付者に送付するものとする。
2 前項の寄付金受領証書には,本財団の事業に関連する寄付金である旨,寄付金額及びその受領年月日を記載するものとする。
(情報公開)
第11条 本財団が受領する寄付金については,公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律施行規則第22条第5項各号に定める事項について,事務所への据置及び閲覧等の措置を講じるものとする。
(個人情報保護)
第12条 寄付者に関する個人情報については,細心の注意をはらって情報管理に努めるものとする。
(改廃)
第13条 この規程の改廃は,理事会の決議を経て行う。

附則
1 この規程は,公益財団法人農学会の設立の登記の日から施行する。